私道にアスファルト舗装した。 道路幅4m未満の場合、42条2項道路って、自分の土地だが、道路として認定してもらわないとならない。
認定がないと、直接市道等公共道路に自分の土地が面してないと、建物を建てることが出来ない規則になっている。
昔、その規則が無いときにたった家の場合、建て替えが出来ないことになる。
自分の土地でありながら、道路として認定されているので、他人が歩いたり、自転車で通行する位は認めないとしかたがないらしい。だから公道との境界にゲートをつけることはできない。
うまく説明ができない。詳しくご存知の方、コメントお願いします。
とにかく今日は、私道をアスファルト舗装した、と言う話です。